大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(す)270 決定

右の者に対する詐欺被告事件(昭和四一年(あ)第二二五三号)について、昭和

四二年三月六日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、同人から別紙のとおり上訴

権回復の請求があつたが、同人が異議申立期間を徒過したのは、同人が、最高裁判

所の上告棄却決定に対する不服申立方法は特別抗告であると誤信していたことによ

るものと認められ、自己または代人の責に帰することができない事由によつて申立

人が上訴の提起期間内に上訴をすることができなかつたものとは認められない。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件請求を棄却する。

昭和四二年九月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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